モバペイ取引の補償「モバペイ補償」とは、落札者が配送事故や詐偽被害に遭った場合、損害金額を補償する制度です。
※モバペイ取引
クレジットカード払い、auかんたん決済、d払い、ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い、Apple Pay、インターネット・モバイルバンキング払い、ATM払い、コンビニ払いのいずれかで商品の代金を支払う取引のこと
モバペイ補償(1):配送事故
対象:落札価格が5,000円以下の取引
取引例)
・商品が届かず、未着通知をした。その後出品者と話し合いをし配送事故の調査をしたが、解決しなかった
・商品が届いていないが、出品者は発送したことを主張している。相談手続きの結果、出品者へ入金されてしまった
モバペイ補償(2):詐欺被害
上限金額:10万円まで(落札価格+送料+モバペイ手数料の合計)
取引例)
・受取通知をしたが、商品説明とまったく異なるものが入っていた
・出品者が連絡に応じず解決しないため、警察に被害届けを提出した
適用条件
- モバペイ取引を利用していること(代引取引ではないこと)
- 相談手続きを経て申請していること
- 申請者の登録情報と本人確認書類の情報が一致していること
- 申請者が規約違反をしていないこと
申請手順
- モバペイ補償を申請したい取引で「相談手続き」をする(操作方法はコチラ)
- モバペイサービスカウンターに連絡し、補償申請書を申請する
- モバペイサービスカウンターからご登録住所へ、補償申請書が郵送される
- 必要書類を準備する
- 必要書類をモバペイサービスカウンターに郵送する(落札者の支払手続日から60日以内に到着するように)
- モバペイサービスカウンターにて審査を行う(審査期間:2週間程度)
- 審査結果がメールで通知される
補償が決定した場合、補償金がモバペイ受取口座に入金される
必要書類
- モバペイ取引補償申請書
- 本人確認書類(運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明 など)
- 商品代金の支払いを証明するもの(支払い時の領収書、クレジットカード利用明細 など)
- 郵便事故であること、荷物が届いていないことを証明するもの(郵便物事故調査結果通知(文書)など)
- 取引相手に催促したことを証明するもの(内容証明郵便のコピー など)
- 【補償(1)の場合】取引相手に催促したことを証明するもの
- 【補償(2)の場合】警察へ被害届けを出したことを証明するもの(被害届のコピー、被害届の受理番号 など)
※その他の書類の提出をお願いする場合もあります。
【ご注意】
- 支払にポイント利用があった場合は、ポイントで返還します。
- 補償額における送料・手数料は、当初の落札額をもとに計算されます。金額修正は反映されません。
- 補償を受けられるのは1年に1商品(ひとつの商品No.の取引)までです。同じ取引相手と複数の商品について取引があった場合も同様に、1商品のみが補償の対象となります。
- 落札額が5,000円以下の取引は、郵送事故も補償対象となります。
- 「郵便物事故調査結果通知」は、郵便局への調査・発行依頼が必要です。くわしくはコチラをご覧ください。(外部サイト)
【補償を受けられない場合】
- 落札者がモバペイ取引を利用しなかった場合
- 落札者が相談手続きを利用しなかった場合
- モバペイ利用規約において取り扱いを禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
- モバペイ利用規約第13条に定める要件を欠く場合
- 落札者がモバペイ利用規約及びオークション会員規約に定める義務を履行しない場合
(モバペイ利用規約第13条に定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含む) - 落札者が法令に違反した場合
- 落札者がモバペイ利用規約又はモバオク会員規約に違反した場合
- 落札者が架空名義又は他人名義で会員登録していた場合
- 落札者が過去モバペイ或いはオークションの利用停止措置を受けたことがある場合、又は会員資格を取り消されたことがある場合
- 落札者又は落札者の親族若しくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意又は重大な過失がある場合
- 落札者が、落札者の親族若しくは雇用者と売買契約等を行った場合
- 落札者が出品者の氏名及び住所を確認せずに代金を支払った場合
- 落札者が、当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合
- 落札者がモバペイ利用料金又はオークション利用料金を滞納していた場合
- 落札者が加害者、その関係者、保険会社又は配送業者等から損害(全部・一部を問わない)の賠償を得ている場合
- 落札者が、個人事業主又は法人の場合
- 日本国外との間で送金又は商品等の送品が行われた場合
- 落札者が当社又は当社の指定する者による調査に協力しない場合
- オークション終了時刻における落札者又は出品者の取引評価がマイナスであった場合
- 商品等を受領している場合で、受領した商品等に破損・瑕疵・数量違いがある場合等、詐欺以外の要因により売買契約等が履行されない場合
- 戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合