知的財産権とは
表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことです。
知的財産権には、著作権、商標権、特許権などがあり、著作権法、商標法、特許法、意匠法、不正競争防止法といったさまざまな法律で保護されています。
商標権
商標権は、メーカー名、商品・サービス独自のロゴマークなど、商品やサービスにつける標識(商標)を保護する知的財産権です。
商標が保護されることで、その商標がついている商品やサービスは、どの会社のどんな商品なのかが分かります。それによって買う側も品質を理解し、安心して買うことができるようになります。
以下はすべて、商標権を侵害する行為です。
- 偽造品を出品する
- 本物かどうかよく分からず出品したが、偽物だった。
- 手元にある偽物の品をオークションで売ってしまおうと思い、出品した。
- 出品者も落札者も、偽物と知っていながら取引をした。
- ID・パスワードを偽物出品者に貸して、使用させていた。
※ID・パスワードを他の人に貸す行為は禁止しています。
- ブランド品ではない商品に、ブランド名をつけて出品する
- タイトルや商品説明で「○○タイプ」、「○○風の商品です」、「○○によく似ていますが違います」といった表現をすることも、権利の侵害にあたります。
- タイトルや商品説明で「○○タイプ」、「○○風の商品です」、「○○によく似ていますが違います」といった表現をすることも、権利の侵害にあたります。
- ブランド品ロゴなどの入った素材を使用して商品を自作し、出品する
- 本物ではない商品に本物とよく似たロゴをつけて出品する
- 有名ブランド品のパロディー品を自作して出品する など
- 有名ブランド品のパロディー品を自作して出品する など
- ロゴはついていないが、有名ブランド品に類似したデザインの品を出品する
著作権
著作権とは、著作物(小説、音楽、絵画、まんが、映像、写真、コンピュータープログラムなど)を保護する知的財産権です。
そのものが創作された時点で著作者に権利が発生し、商標権のような登録は必要とされません。
「海賊版」「違法コピー品」など著作者に無断で著作物を複製・販売するような場合が、著作権侵害の典型的な例です。
これはインターネット上のオークション、フリマにおいても同様です。
以下はすべて、著作権の侵害にあたります。
- テレビ、ラジオ番組の録音・録画したもの
- アーティストのライブを無断で録音・録画したもの
- 音楽CD、映画DVDやコンピュータソフトを複製したもの
- 雑誌などをコピーしたデータ
- 英会話などの教材をダビングしたもの
- 既存の漫画をそっくりまねて描いたもの
- 他の人が作成したコンピュータプログラムを許可なく改造したもの
- コピーガードのかかっているCD、DVDなどを複製できる装置
- 他人が撮影した画像を使った出品
著作権を保護することには、著作者を保護し、文化の発展に寄与するという重要な意味があります。
【ご注意】
- 商標権・著作権にすこしでも抵触している可能性がある品は、出品・入札をしないようにしましょう。
- 自作品を出品する際、第三者がすでに商標登録しているマーク、ロゴなどを使っていないか、事前に調べましょう。
著作権に関してしらべる
- 特許庁:権利制度、特許庁の取り組みなどについて
- 社団法人著作権情報センター:著作権に関するQ&A
- 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会:デジタル著作物、権利保護などについて