第1条 補償制度の対象となる損害
- 株式会社モバオク(以下、「当社」といいます。)は、(http://mbok.jp)において当社が運営するオークションサービスにおいて、出品者がモバオク会員規約に基づきオークションに出品した商品・権利・デジタルコンテンツ又はサービス提供(以下、あわせて「商品等」といいます。)が落札され、商品・権利・デジタルコンテンツの売買契約又はサービス提供契約(以下、あわせて「売買契約等」といいます)を締結し、当社所定の方法で商品等を発送したにもかかわらず、落札者が正当な理由なく商品等を受領せず、売買契約等の履行を一切行わない場合で(売買契約等の履行を一切行わないと当社が判断する場合を含みます。以下同じとします。)、この補償規定の要件を充足するときに限り、この補償規定の定める範囲内で第2条に定める金額の補償金を支払います。
- 補償金が支払われるのは、出品者が当社所定の方法で商品等を発送したにもかかわらず、 落札者が正当な理由なく商品等を受領せず、売買契約等の履行を一切行わない場合に限ります。出品者が当社所定の方法で商品等を発送しない場合及び落札者が商品等を受領した場合は、いかなる場合でも補償金は支払われません。
第2条 補償制度の対象範囲
- 本補償制度は、1つの出品に対する落札価格が3,000円以上の取引について適用します。
- 本補償制度による補償金支払い額は、商品等を受領しない落札者に対して当社所定の方法で商品等を発送する際に出品者が負担した代金引換郵便手数料及び送料の合計額(当社所定の方法により算定された部分に限ります。)に相当する金額とします。
- 当社が支払う補償金の額は、1回の事故につき5,000円を限度とします。ただし、ある落札者が商品等を受領しないことに対する補償金の総額(当社が毎暦月末日締めで取り纏めて算出するものとします。)は暦月1ヶ月間につき10万円を超えないものとし、10万円をある落札者が商品等を受領しないことに対する補償金の支払対象となる事故の当該暦月における回数で均等分した金額が5,000円を下回る場合、当該金額を1回の事故当たりの補償限度額とします。
- 出品者一人あたりの補償回数は各月につき出品者からの補償金の請求を承認した順に5回までとします。
第3条 補償金を支払わない場合
当社は、以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金を支払いません。
(1)当社が定めるモバオク会員規約において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
(2)出品者が本補償制度及び当社が定めるモバオク会員規約に定める義務を履行しない場合(本補償制度第4条の定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
(3)出品者が過去に会員資格を取り消されたことがある場合
(4)出品者と落札者の間で売買契約等が履行されないことについて故意または重大な過失がある場合
(5)出品者が落札者と申し合わせて売買契約等を履行しなかった場合
(6)戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
(7)落札者が正当な理由により商品等を受領しない場合
(8)出品者が法令に違反した場合
(9)出品者が当社が定めるモバオク会員規約に違反した場合
(10)出品者が架空名義または他人名義で会員登録していた場合
(11)日本国外との間で送金又は商品等の送品が行われた場合
(12)出品者が当社または当社の指定する者による調査に協力しない場合
(13)当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、落札者に商品等を発送した場合
(14)出品者が落札日から14日以内に商品等を発送しなかった場合
(15)出品者が商品発送日から3日以内に当社所定の発送通知手続きを実施しなかった場合
(16)商品等の発送状況が日本郵便の提供する郵便追跡サービスにおいて確認できない場合
(17)商品等の発送伝票に記載されている発送元及び発送先の氏名・住所が、出品者及び落札者が当社所定の手続に従い登録したものと異なる場合
(18)出品者が商品等の運送を委託した業者との契約に違反していた場合
(19)その他不適当な場合
第4条 補償金の請求方法
- 本補償制度を利用する場合は、出品者は補償金を以下の手順により請求するものとします。
(1)当社所定の方法で商品等を発送したにもかかわらず、落札者が商品等を受領せず、売買契約等の履行を一切行わない旨及び落札者の主張する売買契約等の履行を行わない理由(落札者による主張のない場合は、その旨)を当社の定める方式により当社に落札日から45日以内に通知し、補償金の請求を行うものとします。
(2)当社に補償金の支払いを請求する場合は、次に掲げるものを当社に提出するものとします。また、当社が追加の資料提出を求めたときは、資料の提供を行うものとします。
a. 商品等を発送したことを証明するもの(発送伝票等)
b. その他当社が必要と認める事項
(3)上記の手続き後当社が承認した場合、当社は、出品者に補償金を支払います。
(4)上記により当社が補償金の支払を承認した場合でも、当社が最後に補償金の支払を承認した日から3ヶ月以内に、当該出品者が当社に対し、当社所定の補償金振込先口座情報(口座の名義が出品者の登録した氏名と同様なものに限ります。)を提供しない場合には、補償金の請求権は消滅するものとします。上記の期限内に口座情報が提供された場合でも、当該口座への振込みができなかったときは、当社の定める期間内に当該出品者が振込み可能な口座情報を提供しなかった場合、補償金の請求権は消滅するものとします。 - 当社は、出品者に補償金を支払った後に、当該出品者に関して第3条に定める場合に該当することが判明した場合、当該出品者に対して、補償金の返還を求めることができるものとします。
第5条 調査
当社又は当社の委託を受けた者は、必要に応じ調査を行うことができます。このとき、出品者はこの調査に協力するものとします。
第6条 代位
当社は、この規定に基づく補償金を支払ったときは、その支払った補償金の額を限度として、かつ、出品者の権利を害さない範囲内で落札者に対して出品者が有する権利を取得します。この場合、出品者は当社が権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。