酒類の出品はできますが、なりわいとして販売する場合は酒税法に基づき「酒類の販売業免許」が必要です。
個人が酒類を一度に多量 または 何度も出品していた場合は、営利目的であるか否かを問わず、出品をお断りすることがあります。
なお、20歳未満の会員様は、アルコールカテゴリへの出品・入札はできません。
酒類の出品はできますが、なりわいとして販売する場合は酒税法に基づき「酒類の販売業免許」が必要です。
個人が酒類を一度に多量 または 何度も出品していた場合は、営利目的であるか否かを問わず、出品をお断りすることがあります。
なお、20歳未満の会員様は、アルコールカテゴリへの出品・入札はできません。