取引することが法令に違反するものの出品は禁止いたします。
種の保存法に基づく登録票が必要な出品について
希少野生動植物種の器官 または それらの加工品には、取引にあたり、種の保存法に基づいて発行された登録票が必要になるものがあります。
(例 象牙、トラやヒョウの毛皮・はく製など)
象牙製品などを出品する際は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センターへの特別国際種事業者の登録が必要です。
うみがめ科の甲の端材、半加工品等(完成品を含まない)を出品する際は、あらかじめ経済産業省への特定国際種事業者の届出が必要です。
全形を保持した甲は自然環境研究センターへの登録が必要です。
手続き方法は、各組織のホームページよりご確認ください。
出品物が種の保存法に抵触するか不明な場合には、環境省自然環境局に事前にご相談ください。
環境省自然環境局(外部サイト)