出品に関する禁止行為:製造番号・シリアルナンバーなどを明記しない出品 製造番号・シリアルナンバーなどが付されている中古品を出品する際には、該当製造番号・シリアルナンバーなどを商品説明に明記してください。 製造番号・シリアルナンバーを明記していないスマートフォン、携帯電話機 製造番号・シリアルナンバーを明記していない中古のカーナビ 関連記事 出品に関する禁止行為:検索用キーワードの羅列 スマートフォン・携帯電話を出品するときの注意 マスク・消毒液の出品自粛対応について 2020年3月16日 (月) カーナビを出品するときの注意 出品を禁止している商品:その他